暗号資産・ステーブルコイン事業者が日本で遵守すべき主要規制と、ChainAnalyzerを使った実務対応を整理します。
最終更新: 2026年4月
日本では暗号資産交換業者・電子決済手段等取扱業者が資金決済法で免許制となり、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)によって本人確認・疑わしい取引の届出・トラベルルール対応が義務付けられています。さらに金融庁がFATF第四次対日相互審査を踏まえた態勢整備を強く求めており、2024年6月の改正犯収法施行以降、送金時の「通知義務」と取引関係の継続性確認が本格運用されています。ChainAnalyzerは、これら規制で求められる「リスクベース・アプローチ」のうち、取引モニタリング・制裁照合・取引関係者(受益者/送信者)のリスク評価の部分を、日本語ネイティブかつ国内ホスティングで提供します。
資金決済法の第二章の二「暗号資産」、第二章の三「電子決済手段」が、暗号資産交換業・電子決済手段等取扱業の登録を定めます。登録事業者は、金融庁・財務局への定期報告、取引時確認、顧客財産の分別管理、情報セキュリティ体制(FISC基準準拠)の整備が義務となります。
2023年改正で電子決済手段(ステーブルコイン)が明確に規制対象となり、JPYC等の日本円建てSCの発行・取扱いには電子決済手段等取扱業の登録が必要になりました。ChainAnalyzerはJPYCを含む主要ステーブルコインのオンチェーン送受信を全量監視し、取引モニタリング要件に対応するAMLスクリーニングを提供します。
犯収法は、暗号資産交換業者および電子決済手段等取扱業者を特定事業者に指定し、以下を義務付けます。
ChainAnalyzerは送金実行前の受取先アドレスをScamDB・OFAC SDN・既知エンティティレジストリ・Neo4jグラフ近接度で照合し、疑わしい取引の検知証跡を自動記録。トラベルルール相当の閾値検知と送信情報のメタデータ生成も対応しています。
金融情報システムセンター(FISC)が策定する「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」は、銀行・暗号資産交換業者を含む金融機関等に広く準用されるデファクト標準です。ChainAnalyzerは以下のFISC要件に沿って設計されています。
FATF勧告16号「電信送金」は、VASP(暗号資産サービス提供者)間の送金時に送金者・受取者情報を共有する義務を定めています。日本では2023年6月の改正犯収法で閾値が "$3,000相当超" と確定し、国内VASP間および海外VASPとの相互運用が求められています。
ChainAnalyzerは、JPYC・USDT・USDC・PYUSD・FDUSD等の主要ステーブルコインおよびネイティブトークン(BTC/ETH/POL/AVAX/SOL)の送金について閾値検知を実装。送金実行前に閾値超過を自動判定し、送信者・受取者の識別情報をSumsub / Notabene / TRP等の外部トラベルルール プロトコルへ渡すための標準化されたメタデータを生成します。
いいえ。ChainAnalyzerは取引モニタリング・制裁照合を支援するツールであり、交換業登録の要否は事業スキームにより個別判断が必要です。登録義務の判定は外部弁護士(堀総合法律事務所、創・佐藤法律事務所、AMT等)への相談を推奨します。
届出義務そのものは事業者に残ります。ChainAnalyzerは検知・証跡保全を提供し、届出判断の材料を整理しますが、最終判断と当局への届出は事業者が行う必要があります。
Azure Japan Eastホスティング・暗号化・アクセス制御・監査ログ等の基本要件は設計段階で対応。本格的なFISC準拠レベルのセキュリティ統制整備は、ISMS取得と外部監査を経て随時アップデート予定です。
無料のScamDB APIで受取先の基本スクリーニング、Starterプラン以上で取引モニタリング、Proプラン以上でFollow Mode(資金フロー追跡)とCase Management(調査ケース管理)が利用可能です。
本ガイドは一般的な情報提供を目的とした解説であり、個別の法務・税務に関する助言ではありません。規制の解釈や適用は事案により異なるため、実際の登録・業務運営においては所轄の弁護士・税理士・金融庁等への相談を行ってください。
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